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新生児はチャイルドシートなしでもタクシーに乗れる!長距離なら子育て対応タクシーがおすすめ

子どもが生まれたばかりのとき、どうしても遠出しなければならない場合には、タクシーの利用を検討するかもしれません。

「でも、チャイルドシート付のタクシーは見たことがないから、タクシーは使えないのでは?」と思うかもしれません。

今回は新生児をタクシーに乗せられる理由や乗せるときの注意点について解説します。

新生児はチャイルドシートなしでもタクシーに乗れる!長距離なら子育て対応タクシーがおすすめ

新生児はチャイルドシートなしでタクシーに乗れる

生まれて間もないお母さんにとって、新生児(赤ちゃん)を連れて移動するのはとても大変なことです。
自家用車がなければタクシーの利用を検討するのも当然のことです。

ここでは、新生児がチャイルドシートなしでタクシーを利用できる理由について解説します。

6歳未満の幼児はチャイルドシート必須

そもそも、6歳未満の幼児のチャイルドシート設置義務はいつから始まったのでしょうか。

チャイルドシートの設置が義務化されたのは2000年(平成12年)の道路交通法改正以後です。
道路交通法第71条の3第3項で、自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないと定められました。

道路交通法が改正された理由は、使用していない幼児の死亡率が、使用していた幼児の3倍以上だったからです。

この法律が徐々に定着し、幼児を車に乗せるときにはチャイルドシートが必要という認識が広まりました。

タクシーや乗合バスはチャイルドシートなしでも乗れる

では、同じ乗用車であるタクシーもチャイルドシートを設置しなければならないのでしょうか。
結論をいえば、タクシーは設置義務を免除されています。

その根拠となるのが道路交通法施行令第26条の3の2の第3項です。
これによれば、タクシーやバスなどの一般旅客自動車運送事業用の車両は設置を免除されています。

不特定多数が利用する車両で、いつ乗るかわからない幼児のために常に準備しておくことが困難だから免除されていると考えてよいでしょう。

新生児をタクシーに乗せるときの注意点

新生児と一緒にタクシーに乗れることはわかりました。
かといって、無条件に乗せられるというわけではありません。
ここでは、新生児をタクシーに乗せるときの4つの注意点について解説します。

予約時に新生児が乗れるか確認する

1つ目の注意点は予約するときに新生児と一緒に乗れるか確認することです。

小さな子供、なかでももっとも幼く、首が座っていない新生児と一緒に移動するときは、どのようなハプニングに見舞われるかわかりません。

不測の事態が発生しても大丈夫なように、余裕を持った時間でタクシーを予約するのがおすすめです。

新生児にシートベルトをかけない

2つ目のポイントは新生児にシートベルトをかけないことです。

母親が新生児と一緒に乗り込んだ時、シートベルトを新生児の上からかけてしまうと、急ブレーキや急カーブでシートベルトが新生児に食い込んで圧迫してしまうかもしれません。
シートベルトは母親だけがつけ、新生児は抱っこひもなどで支えたほうがよいでしょう。

長距離移動ならチャイルドシートありのタクシーを頼む

3つ目のポイントは長距離移動がわかっているなら、チャイルドシートを設置したタクシーを呼ぶということです。

中には「子育て専用タクシー」を配車してくれる会社もあります。
あるいは、小さな子供を抱えていても利用しやすいユニバーサルデザインの車両を用意している会社もあります。

長い距離を移動しなければならないのであれば、事前にインターネットで情報を収集し、新生児に対応した設備を持つタクシー会社を選択しましょう。

授乳直後の利用を避ける

4つ目のポイントは授乳直後の利用を避けることです。
乗り込む直前に授乳すると、乗車中に吐き戻してしまうことがあります。
タクシーの利用は授乳前、もしくは授乳から20〜30分後とした方がよいでしょう。

まとめ

今回は新生児のタクシー利用について解説しました。
6歳未満の幼児を自動車に乗せるときは設置が義務付けられています。
タクシーなどはその義務がないため、新生児を抱っこした状態でも利用可能です。

シートベルトを新生児にかけないことや予約時に新生児と一緒に乗れるか確認することでトラブル発生の確率を低下させられるでしょう。
長距離を移動するなら設備が整った子育てタクシーなどを利用するのが無難です。

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