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【タクシー通勤】通勤費・交通費?計上するための判断基準とは

仕事をしているとき、緊急時の対応で深夜や早朝にタクシーで移動する事態になった経験のある方はいるのではないでしょうか。
JR・地下鉄やバスなど公共交通機関の運行が終了している場合、通勤や帰宅でタクシーを使用するケースが想定されます。

会社の経理や総務を担当している方であれば、従業員が係る理由によりタクシー代を請求してきた場合、通勤手当として認めるのか、交通費として都度、経費精算をするのか、判断に迷うケースも多いのではないでしょうか。

タクシー代を通勤手当と交通費のどちらかで計上したとき、計上方法によって課税額が変わります。
タクシーを通勤や帰宅に使用した場合の経費精算はどのようにすべきか、判断基準について説明します。

【タクシー通勤】通勤費・交通費?計上するための判断基準とは

【通勤手当と交通費】課税対象と非課税など条件の違いとは

通勤手当はそれぞれの法律により判断基準が異なります。

● 労働基準法:法律上では企業に対し支払う義務はなく福利厚生費としての扱い
● 所得税法:通勤手当は、一定金額までは非課税で対応を認める

通勤手当は、労働基準法では支払い義務はないとされているため、福利厚生費としての扱いになります。

所得税法では通勤手当は、最高限度額150,000円までは非課税での対応が可能です。
通勤手当を支払う条件は、雇用契約書や就業規則に通勤手当について明記をしたら支払う必要があると判断されています。

【タクシー通勤】通勤手当にできるパターンとは

タクシーでの通勤が通勤手当として認められるパターンは限られるでしょう。
日中に勤務しているときは、公共交通機関があるためタクシーの利用は通勤手当として認められません。
通勤や帰宅でタクシーを利用したとして通勤手当として認められる条件は次の2点です。

● 緊急事態の対応で、出勤や帰宅が深夜・早朝になってしまった場合
● 勤務のシフト上、出勤および帰宅が深夜や早朝の場合

自己都合でタクシーを利用するのではなく、会社都合によるものであれば、通勤手当として充当するのが妥当だと考えられています。

タクシーで通勤その1:深夜や早朝などの時間帯

一般的な勤務時間内であれば公共交通機関で移動可能ですが、会社都合で緊急事態に対応すべく出勤を命じた場合は、タクシーを利用したとしても通勤手当として認めるのが妥当とされています。

国税庁においても、緊急事態で出社する社員にタクシー代を支給するのは課税されないと判断しています。
また、緊急事態による会社都合の出社なので、タクシー代は会社が負担すべきものとして認められているのです。

タクシーで通勤その2:公共交通機関が運休している

公共交通機関が運休している場合は、深夜や早朝などの時間帯の扱いとは対応が異なるでしょう。
天候不良やストライキ等で、公共交通機関の運行が休止している場合は、それぞれの機関で遅延証明書を発行してもらえば、会社を遅刻しても差し支えはありません。

タクシーで通勤したのに対し通勤手当として認めるのか、交通費として経費と判断するのかはそれぞれの会社の判断に委ねられるでしょう。
勤務先の会社ごとに対応が異なるため、タクシーに乗車する前に事前に確認しておく必要があるでしょう。

タクシーで通勤その3:実費相当額と認められる場合

タクシーの利用代は原則として、通勤手当の支給条件である実費相当額としては認められておりません。

タクシーで通勤するのが実費相当額と認められるのは、勤務時間が深夜や早朝に及び代替の交通手段がない場合に限られており、タクシーを利用するのは経済的かつ合理的と認められるのです。

代替の交通手段がなない場合のタクシー利用は、会社が負担すべきものとして源泉徴収の対象にしなくてもよいとされています。

【タクシー通勤】通勤手当以外の費用計上方法

タクシーを利用した通勤を通勤手当として認める基準について説明しました。
ここからは、タクシーを利用した際、経費として計上するにはどのような方法があるのかを説明します。

タクシーの利用を経費として計上する際、認可されるケースと不認可のケースはどのような場合でしょうか。

経費として認可されるのは、出張や取引先との飲み会や旅行で移動をした場合、仕事で使用するものを購入した場合です。
経費として認められないのは、家族だけで旅行をした場合は経費として認められません。

ただし家族旅行中であっても、業務上で必要なものを仕入れした場合や、旅行の合間に取引先を訪問したなどの場合は必要経費として認められます。

旅費交通費として計上するケース

業務上の理由でタクシーを利用した際、経費計上をするための勘定科目に迷うケースがあります。
取引先を接待したり、接待されたりといった場面で間違えてしまう場合もあるでしょう。
まず旅費交通費として計上するケースについて説明します。

旅費交通費とは業務の一環として、通常の勤務先以外の場所に向かう際の交通費です。
主な使い道は次のとおりです。

● 仕事を理由としてタクシーを利用する
● 取引先に接待される側で、会場までと会場からタクシーを利用する

接待での利用については接待される側であれば旅費交通費となりますが、自社が取引先を接待する際のタクシー代は旅費交通費として計上できません。

接待交際費として計上するケース

業務上の理由でタクシーを利用する際、勘定科目を接待交際費として計上するのは次の利用目的のものです。

● 自社が取引先を接待した際のタクシー利用代
● 接待する側の自社の人間が会場に向かうためのタクシー代
● 接待終了後のタクシー代

これらは接待交際費として計上しなくてはなりません。
接待においてタクシー代が旅費交通費として認められるのは、接待される側でのタクシー利用に限られています。

接待交際費に関する定義は、租税特別措置法第61条の4で定められています。

まとめ

旅費交通費とは業務の一環として、通常の勤務先以外の場所に向かう際の交通費とみなされます。
仕事を理由とするタクシー利用は、緊急事態による通勤は通勤手当として、出張や業務上の移動は旅費交通費として経費の計上が可能です。

接待で利用する際は、自社が取引先を接待する際のタクシー代は、すべて接待交際費になります。
タクシーの経費計上は3種類あるので、間違えないように計上しましょう。

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